Q.前年分の確定申告で適法に貸倒引当金を必要経費に算入しましたが、今年の利益が高額になるため、繰り入れなかった方が有利かもしれません。この場合、前年分の修正申告により貸倒引当金の必要経費算入を撤回することは可能ですか?
A.青色申告者は、一括して評価する債権に関する貸倒引当金を費用として計上する特例を受けることができますが、この特例を利用するかどうかは青色申告者の選択に委ねられています。一度選択して確定申告をした場合、選択した内容に基づき税金が計算されます。この選択した内容は、法律で変更が認められている例外を除き、変更できません。そのため、前年分の確定申告で貸倒引当金を費用として計上した後にそれを撤回することは、原則として認められません。