Q.居住用財産を売却し、譲渡損失が発生した後、損益通算の特例を受けましたが、予定していた買換資産の取得ができなくなりました。この場合、どのような手続きを行う必要がありますか?
A.居住用財産を売却した際に発生した損失を、予定していた新しい居住用財産の購入によって相殺する特例を受けた場合、もし新しい居住用財産の購入ができずに特例の条件を満たさなくなったら、特例を適用した年の所得税に対して修正申告を行う必要があります。この修正申告は、財産を売却した年の翌年末から4ヶ月以内に提出する必要があり、修正申告により追加で納付すべき税金も同期間内に納付する必要があります。修正申告と税金の納付が期限内に行われた場合、加算税や延滞税は発生しません。