買換取得資産の譲渡と概算取得費計算

Q.昭和45年に事業用資産の買換えの特例の適用を受けて取得した土地と建物を、今度5000万円で売却することにしました。取得費の計算は、①引継取得価額160万円、②収入金額の5%に相当する概算取得費250万円、どちらを選択すればよいのでしょうか?

A.あなたのケースでは、250万円を取得費として計算することが可能です。概算取得費控除は、原則として昭和27年12月31日以前から持ち続けていた土地や建物を売った場合に使えるルールです。でも、昭和28年1月1日以降に買った資産でも、収入金額の5%相当額以下で取得した場合が多いです。そのような場合、5%の概算取得費で計算するとお得になることが認められています。この特例は、以前に事業用資産の買換え特例を使って買った資産にも適用できます。

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