譲渡資産が2以上ある場合の差益割合の計算

Q.3月31日決算の会社が令和6年3月期中に譲渡した土地が3件あり、この期間中に本社ビルを1億円で建築しました。この本社ビルを買換資産として認識し、租税特別措置法第65条の7第1項第3号の買換え特例を受けたいと考えています。ただし、土地譲渡代金が1億円以上ある①の土地の差益割合だけで圧縮限度額を計算してもいいか、また②、③の土地も加えなければならないか、さらに本社ビルの取得価額が2億円だった場合の計算方法について教えてください。

A.譲渡資産の差益割合は、原則として各資産ごとに計算しますが、特定の条件下ではまとめて計算することができます。ご質問のケースでは、買換資産と予定されている本社ビルの取得価額が1億円で、①の土地の譲渡代金だけでこの金額に達していますので、この土地の差益割合のみで計算することが可能です。その結果、本社ビルの圧縮限度額は7200万円となります。しかし、買換資産の取得価額が2億円だった場合、①、②、③の土地の合計譲渡価額を利用し、差益割合を計算する必要があり、その場合の圧縮限度額は1億400万円になります。依らず、譲渡した資産ごとに計算するか、または全ての資産をまとめて計算するしか認められていません。また、特例の適用を受ける買換資産を選ぶ際には、法人が任意で決定できます。減価償却資産を買換資産とするケースでは、耐用年数の長い資産から選択することも可能です。

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