譲渡損益調整資産の処理

Q.譲受法人において減価償却費が計上された場合、譲渡法人はどのような申告調整を行いますか?

A.譲渡法人が繰延べている譲渡損益調整資産に関する譲渡損益は、譲受法人において償却費が発生した場合、法律に基づき決められた方式に従い益金または損金に計上します。譲受法人が計上した償却費の額と譲渡法人が確保している譲渡利益または譲渡損失の額を基に、益金または損金の額が調整されます。譲渡損益調整資産である建物に関して、譲渡法人A社が計上した譲渡損失額20百万円が別表五の「譲渡損益調整資産(建物)」として計上されているので、譲受法人B社で計上された償却費5百万円を損金に算入します。この処理により、譲渡法人A社では、別表四に譲渡損益調整額2百万円を減算保留し、別表五の該当欄に20百万円から2百万円を控除した18百万円を記入します。結果として、譲渡前の帳簿価額70百万円に対し、譲渡法人A社で減算調整した2百万円と譲受法人B社で計上した償却費5百万円の合計7百万円が減価償却費として損金算入され、残りの63百万円がそれぞれの会計帳簿に計上されます。また、計算を簡略化するための代替手段として、特定の計算式に基づいて益金算入額または損金算入額を出すことも可能ですが、その適用には確定申告書に計算の詳細を記載する必要があります。

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