Q.私は令和4年3月1日に店舗(木造)とその敷地を購入しましたが、事業経営が思わしくなく、令和5年9月25日にやむを得ず譲渡しました。金額はすべて消費税等込みの金額で、建物は定額法で償却していました。この場合の譲渡所得の計算はどうすればよいでしょうか?
A.あなたの場合は、譲渡した資産に関する事業の記帳方法が税込みの方法を採用しているため、譲渡所得も税込みの金額で計算します。
具体的な計算は以下の通りです。
– 土地の譲渡所得は、譲渡価額7,000万円から取得費6,000万円と譲渡にかかる仲介手数料330万円を引き、775万円となります。
– 建物の場合、譲渡価額3,300万円から譲渡にかかる仲介手数料の割合で按分した取得費と減価償却費を差し引いた金額、つまり196万9,800円が譲渡所得です。
なお、税抜き経理方式を適用していた場合の計算例としては、土地の譲渡所得が790万円、建物の譲渡所得が128万5,000円となりますが、これは参考情報です。