Q.相続人が取得 した代替資産について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。
A.はい、収用等により代替資産を取得した場合の課税の特例を受けることが可能です。通常、収用などで個人が所有する資産が公共事業のために利用された際、その代金で新たな代替資産を購入することは、当該個人に限られています。しかし、もしも代替資産の購入前に死亡してしまった場合でも、亡くなる前に被相続人が代替資産の購入に関する契約を結んでいたなど、代替資産が明確に決まっていて、そしてその相続人が規定の期間内に代替資産を購入した場合、亡くなった人に関連する譲渡所得の計算において、例外的に代替資産の購入が認められ、特例の適用が可能になります。