Q.賃借中の不動産を取得後に譲渡した場合、資産の取得の日と取得価額の計算方法はどうなるのでしょうか。
A.資産の取得日は、その不動産を購入した日である平成30年9月1日になります。また、取得価額は、購入価格である1,800万円からその建物の減価償却費に相当する金額を差し引いたものです。これは、昭和52年3月10日から賃貸していた建物を、平成30年9月1日に購入することで、賃借権が法律上消滅するためです。したがって、この不動産の所有期間は令和5年1月1日時点で5年未満であり、売却したときの利益は短期譲渡所得として課税の対象になります。