Q.共有家屋とその敷地をAとBが譲渡した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用関係はどうなりますか?なお、家屋の各階部分の床面積の比はすべて等しいとします。
A.AとBは、共に家屋と敷地の持分のうち、3分の2に相当する部分について特別控除の特例が適用されます。居住用財産の譲渡に関するこの特例は、その人が居住している家屋やその敷地を譲渡した場合に適用されます。譲渡された家屋に居住用と非居住用の部分がある場合、特例適用は居住用に供している部分に限定されます。共有で家屋と土地を持ち、家屋の各階が異なる用途で使われている場合、居住用部分の認定が重要です。この場合、特例対象となる部分を判定するには、家屋と敷地の共有持分が反映されます。AとBのケースでは、それぞれの居住専用割合が共有持分の割合未満であるため、家屋と敷地の持分のうち3分の2が特例の対象となります。