譲渡所得等の課税の特例

Q.私は、5年前から居住しているマンションをこの度、譲渡しようと思っています。このマンションのうち建物は私が区分所有していますが、その敷地は区分所有に係る建物の床面積の比による共有となっています。この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例は、その敷地部分についても適用できるでしょうか。

A.はい、居住していたマンションを譲渡する場合、建物だけでなく敷地の持分に関しても、3,000万円の特別控除の特例が適用可能です。具体的には、譲渡する不動産が居住用であった場合、その敷地持分も共に居住用財産と見なされます。ただし、敷地の共有持分の比率と、建物の床面積の比率がほぼ同じである場合に限ります。その敷地部分についても居住用財産として特例の適用を受けることができます。

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