Q.共有物件2戸のうち1戸の譲渡では、兄弟3人の中で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例はすべての兄弟に適用することができるのでしょうか?
A.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について、長男が住んでいた家に対しては適用されますが、その他の2人の弟には適用されません。この特例は、本人が実際に生活の根拠地として使用している家にのみ適用されます。このケースでは、譲渡された家は長男が実際に住んでおり、生活の中心として使用していたため特例の対象となりますが、弟たちはその家を生活の本拠として利用していないため、特例は適用されません。