Q.私は、A市が行う住宅建設事業のために資材置場として賃貸していた土地を譲渡することになりました。しかし、貸付先との賃貸借契約の関係上、土地の半分は本年中に譲渡し、残りの部分は翌年に譲渡したいと考えています。この場合、本年分と翌年分の譲渡所得について1,500万円の特別控除の特例は適用できるでしょうか。
A.地方公共団体が実施する住宅建設や宅地造成の目的で、所有している土地を売却した場合、売却時に得られる利益から1,500万円の特別控除を受けることが可能です。しかし、この控除は同一事業に関して土地を分割して複数年にわたり売却する場合、最初の年に行われた売却に対してのみ適用されます。つまり、ご質問のケースでは、本年中に売却する分には1,500万円の控除が適用されますが、翌年に売却する分には適用されません。