Q.現に賃貸中の土地を起業者が買取る際、立中学校の敷地内にある賃貸借契約により賃借している土地があり、契約期間が切れて地主から買取りまたは明渡しの申出があった場合、この土地の譲渡について地主は収用等の場合の課税の特例の適用を受けることができるのか。
A.地主がその土地を町に売却する際、地主と町との間で賃貸借契約を借地借家法等の規定により更新できない等の特定の事情が存在する場合のみ、地主は土地の譲渡について収用等の場合の課税の特例を受けることができます。具体的には、現に賃貸中の土地に関して契約更新が借地借家法の規定により不可能な事情が存在し、地主が契約更新を拒む場合に限り、土地収用法に基づく収用権が認められる事情があるとき収用等の場合の課税の特例が適用されます。