Q.私がS市に持っている土地について、数年前からS市施行の土地区画整理事業が行われていましたが、最近事業が完了し換地処分の公告が行われました。私の換地は従前の土地とほぼ同じ位置に定められ、道路部分に相当する分が減少し、清算金300万円の交付を受けることになりましたが、この清算金に対しての課税関係はどうなりますか。 A.交付を受けた清算金は収用等の場合の課税の特例の適用を受けることができます。土地区画整理事業で換地を定めた場合、従前の宅地と換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、もし不均衡が生じると認められる場合、金銭でこの不均衡を是正することができます。この金銭を清算金と言います。土地区画整理事業の施行による換地処分に伴い、換地とともに清算金を取得する場合、従前の土地のうちその清算金に対応する部分について譲渡があったものとみなされます。この清算金に対応する部分は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるか、5,000万円特別控除の特例の適用を受けるかのいずれかを選択できます。土地区画整理事業の施行により交付される清算金には、換地とともに交付されるもののほかにもいくつかの形態があります。たとえば換地が定められない過小宅地や公共施設用地についての清算金、または土地所有者の申出等によって換地が定められない場合の清算金があります。過小宅地や公共施設用地に関する清算金は収用等の場合の課税の特例の適用が認められていますが、土地所有者の申出による清算金は私人間の任意の売買と同様に通常の譲渡として課税されます。