譲渡所得等の課税の特例

Q.私の所有していた土地が学校用地として買い取られました。代替資産を取得するつもりだったので、代替資産の明細書を提出し、代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けました。しかし、取得期限までに代替資産を取得できなかったので、修正申告をしようと思います。この場合、5000万円の特別控除の特例の適用を受けることができるでしょうか。

A.取得期限を過ぎた後、4ヶ月以内に修正申告書を提出することで、収用などによる5000万円の特別控除の特例を利用することが可能です。当初、代替資産の取得を計画し、そのための明細書を提出していた場合ですが、予定していた期間に代替資産を取得できなかった場合、その期間終了後4ヶ月以内に修正申告を行うと、5000万円の特別控除の特例を受けられます。ただし、この特例は、公共事業のための買取り提案を受けてから6ヶ月以内に資産を譲渡した場合にのみ適用される点に注意が必要です。

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