譲渡による付帯収入金 (税 金負担分等)

Q.父から相続した田を売却し、その際に所得税と住民税の税金負担分等を買主に負担してもらいました。この税金相当額の取り扱いはどうなりますか?また、友人が畑を売却し、後に協力金を受け取りましたが、この協力金の課税関係はどうなりますか?

A.あなたが土地を売却した際に、買主から税金負担分等を加算して受け取った金額も譲渡所得の収入金額として申告する必要があります。この税金負担分がさらに売却代金に含まれる形となります。友人が受け取った協力金に関しては、その協力金を一時所得として申告する必要があります。

売買契約金額以外で追加で受け取ることがある特約条項に基づく金銭は、その取引における補償や対価の一部とみなされます。したがって、税金等の負担を買主が負担することになった場合でも、それは売却対象の価格の一部として扱われ、譲渡所得に含めて申告する必要があるのです。また、友人の場合のように売買契約後に追加で受け取った協力金は、元の契約とは独立した新しい契約の下で受け取ったものと考えられるため、一時所得としての申告が必要になります。

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