議決権に制限のある株式がある場合の議決権総数

Q.評価会社が会社法第108条第1項に掲げる議決権制限株式を発行している場合の評価会社の議決権総数はどのように計算するのでしょうか。

A.会社法第108条第1項に掲げる議決権制限株式は、普通株式と同様の議決権があるものとして扱われ、評価会社の「株主の有する議決権の数」及び「評価会社の議決権総数」に含まれます。これは、議決権制限株式が、株主総会の一部の事項においてのみ議決権を行使できない株式であっても、議決権の計算においては普通株式と同等に考慮されるという意味です。過去の商法改正により、無議決権株式や議決権制限株式など種類株式の発行が認められ、さまざまな形態の株式が存在するようになりました。そして、議決権制限株式は、評価会社の議決権総数を決定する際に普通株式と同じく議決権があるものとして取り扱われ、計算に含められることになります。

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