調整対象固定資産の範囲

Q.課税売上割合が著しく変動した場合の仕入控除税額の調整計算の対象となる「調整対象固定資産」の範囲について教えてください。

A.調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具、器具備品などの有形固定資産、鉱業権などの無形固定資産、牛馬や果樹などの生物、及びこれらに準ずる資産で、一取引単位について支払った価格または保税地域から引き取る際の課税基準となる金額が100万円以上のものです。ただし、棚卸資産は含まれません。さらに、「その他これらに準ずる資産」には、著作権、回路配置利用権、ノウハウ、預託金方式のゴルフ会員権、書画、骨董品などが含まれます。調整が必要とされるのは、仕入れた日が属する課税期間内の課税仕入れ等について計算される調整対象固定資産です。これには、個別対応方式における課税資産の譲渡等や、一括比例配分方式における資産の譲渡に共通して要する課税仕入れ等を課税売上割合で計算したもの、及び課税売上割合が95%以上かつ売上高が5億円以下の事業者で全額控除されたものが含まれ、取得日から3年経過した課税期間の末日に保有されているものに限定されます。

参考:法2①十六、30②、33、令5、基通12-2-1

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