調整対象固定資産の支払対価の判断基準

Q.消費税法上、調整対象固定資産について、その資産の課税仕入れに係る支払対価の額が相当する金額が100万円以上のものとされています。この場合、資産購入のための運賃や荷役費などの費用も購入価格に加算して考慮するのでしょうか。

A.調整対象固定資産かどうかを判断する際の支払対価の額は、資産の購入価格のみを指します。したがって、運賃や荷役費など資産の購入に直接かかった費用は含まれません。これは、所得税や法人税での減価償却資産の取得価額の算定とは異なり、単に資産の購入価格のみで判断されます。

参考:法2①十六、令5、 基通12-2-2

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