Q.上場株式を評価する場合において、課税時期に最終価格がなく、課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後であり、次の設例のように課税時期に最も近い日の最終価格が権利含みの価格のため高くなっている場合、この価格を最終価格として採用しなければならないのでしょうか。(設例で、株式の割当て等の基準日が17日、権利落ち等の日が18日、課税時期が19日以後であり、29日と30日が取引日の場合を挙げています。)
A.はい、そのような場合でも、課税時期に最も近い日の価格を最終価格として採用する必要があります。具体的な設例では、課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以降である場合、権利含みの価格であってもその価格を最終価格として使用しなければなりません。これは、税務上、株式の正確な価値を捉えるための措置として行われます。