Q.課税売上割合が大きく変わったとき、課税と非課税の両方に関わる機械の購入において、消費税の還付金額にバランスの問題はありますか?また、その還付金額を調整するための規定は存在しますか?
A.課税事業者が購入(税抜き価格が100万円以上の固定資産)を行い、その固定資産に関する消費税額を比例配分法によって計算した場合、その固定資産の購入時から3年が経過した税期の終わりにまだその固定資産を所有していて、さらにその3年間での累計課税売上割合が購入時の課税売上割合と大きく異なる場合、第3年度の税期に消費税額の調整を行います。この調整は、累計課税売上割合による再計算で得られた金額と、購入時の税期に還付された金額との差額を基に、加算または減算して行うことになります。
調整が必要になるのは以下のケースです:
1. 通算課税売上割合が購入時の税期の課税売上割合よりも高い場合、その差額を税額に加えます。
2. 通算課税売上割合が購入時の税期の課税売上割合よりも低い場合、その差額から税額を引きます。
参考:法第33条、令第53条①②、基通12-3-1~12-3-3