Q.課税売上割合に準ずる割合とは何ですか?また、その承認申請手続きや適用開始時期について教えてください。
A.課税売上割合に準ずる割合とは、共通対応分の仕入れ控除税額を計算する際に、通常の課税売上割合では事業内容が適切に反映されない場合、より合理的な割合を適用できるようにする制度です。この割合は事業内容に応じて変わるため、具体的にどの割合が合理的かは一概には言えませんが、従業員数や労働日数、資産価値、使用量、面積などの割合が考慮されます。この割合を使用して仕入控除税額を計算するためには、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」に算出方法と合理性の説明を記載し、所轄の税務署長に提出して承認を得る必要があります。承認後は、通常の課税売上割合ではなく、この特別な割合で仕入控除税額の計算を行います。申請は適用を希望する課税期間の末日までに行う必要があり、期限までに提出し、その後1ヶ月以内に承認を受けた場合は、申請を行った課税期間から適用が可能となります。提出時は審査期間を考慮し、余裕をもって行ってください。
参考:法30③、令47、規15、基通11-5-7、11-5-8、様式通達第22号様式