課税売上げがない場合の中間申告納税義務

Q.建設業を営む会社ですが、前課税期間の確定消費税額が78万円でしたので、次の課税期間では中間申告が必要です。しかし、その課税期間には課税売上げが全くありませんでした。この場合、中間申告は必要ないと考えても良いでしょうか。

A.消費税の中間申告では、前課税期間の確定消費税額に基づき算出した金額に応じて、課税期間開始後一定期間ごとに中間申告をする必要があります。この場合、仮決算で算出した消費税額が基準以下であっても、中間申告書を提出する必要があります。具体的には、直前の課税期間の消費税額を月数で割り、さらに定められた倍数を乗じた金額が、一定の基準を超える場合(例:24万円を超える場合)は、開始日から数えて一定期間(例:6カ月)が経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出し、納税することが求められます。もし、提出期限内に中間申告書を提出しなかった場合、提出期限時点で自動的に原則的方法による中間申告をしたものとみなされ、計算された消費税額の納税義務が発生します。したがって、課税売上げがない場合でも、中間申告の義務は発生しますので、期限内に仮決算に基づく中間申告を行うことをお勧めします。

参考:法44、 地法72の87、 地令35の 8

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