課税事業者の選択取りやめについて

Q.これまで消費税の課税事業者を選択していましたが、今回これを取りやめたいと思います。その手続きについて教えてください。

A.課税事業者の選択を取りやめたい場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。提出後は、提出があった日の属する課税期間の終了日の翌日から、以前に提出した「消費税課税事業者選択届出書」の効力がなくなります。ただし、この不適用届出書は、選択届出書の効力が発生した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降にしか提出できません。事業を廃止した場合はこの限りではありません。また、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行った場合は、不適用届出書を提出することは、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければできません。

参考:法9⑤ ~⑦、様式通達第2号様式

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