評価の単位 (1)

Q.「1画地の宅地」の解釈を次の例で説明してください。

① 同一人が所有する2筆からなる空閑地

② 1筆の宅地を二以上に区分し、別々の者に貸し出している場合

③ 2筆以上の宅地に自分の店舗と居住施設が存在する場合

④ AとBから借りた土地の上に住宅が建っている場合

⑤ 1筆の土地に2棟の貸し家がある場合

A.宅地の価値は「1画地の宅地」毎に算出します。ここでの「1画地の宅地」とは、利用の基本単位となる1区画の宅地を意味しています。評価の際は基本的に以下のように分類されます。

① 同一所有者の空閑地は、全体を1画地として扱います。

② 貸し出されている各部分は、それぞれ別の1画地として評価されます。

③ 自己の店舗や居宅がある宅地全体を1画地とします。

④ 借地の上に建てられた住宅は、全体を1画地として評価します。

⑤ 1筆の宅地内にある各貸し家の敷地は、それぞれ別々の1画地として扱われます。

このように、「1画地の宅地」の判断は主に、宅地の所有者が自由に使用できかねない他者の権利の有無に基づき行われます。他者の権利が存在する場合は、その権利の種類や権利者ごとに区分して判定されます。

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