Q.定期保険や第三分野保険で、保険料は支払ったときに損金となり、解約時には多額の返戻金があるといった節税型の保険があるとのことですが、これに関する取扱いを説明してください。
A.定期保険や第三分野保険は、通常保険料が支払われた時点で損金になりますが、多額の解約返戻金を持つ節税を目的とした保険商品もあります。このような商品に対して過度の節税行為を抑制するため、2019年6月に法人税関連の規定が更新され、新たな取り扱いが2019年7月8日以降に締結された契約に適用されることになりました。具体的には、法人が自己を契約者とし役員や従業員などを被保険者とする保険期間3年以上の定期保険や第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超える保険に加入し、その保険料を支払った場合、保険料の一部を資産として計上し、その後期間に応じて費用化していきます。ただし、最高解約返戻率が70%以下で年換算の保険料相当額が300,000円以下の場合は、通常の保険料と同様に扱われます。この取り扱いは、解約返戻率が50%を超え70%以下、70%を超え85%以下、85%を超える場合と、特定の条件下で資産計上期間として扱う期間、保険料の取り扱い方法が異なります。