Q.100%グループ内の法人間の寄附によって、子法人が益金不算入となる受贈益の額を受けた場合又は損金不算入となる寄附金の額を支出した場合、親法人の利益積立金額及びその有する当該子法人の株式等の帳簿価額に加算すべき金額が生じるとのことですが、その内容を説明してください。
A.親法人が完全支配する子法人との間で、子法人が他の法人から益金不算入の受贈益を受けるか、または他の法人に損金不算入の寄附金を支出する場合に寄附修正事由が発生します。この場合、親法人は特定の計算式に基づいて算出された金額を、その子法人の株式や出資の帳簿価額と利益積立金額に加算しなければならないことになります。この修正は、子法人の株式等の帳簿価額に対して行われるため、子法人に対する受贈益があった場合は株価が増加して利益積立額が増加し、逆に寄附金を支出した場合は株価が減少して利益積立額が減少するという税務上の取り扱いになります。たとえば、ある完全支配下の子会社に人件費として100万円を支払った場合、この子会社は受贈益を受けたとして扱われ、親会社と子会社の税務上の処理はそれぞれ特定の方法で行われます。別の例として、100%保有のグループ会社間で100万円の寄附金が行われた場合、影響を受ける各社はそれぞれ特定の処理を行い、最終的にグループ内の利益積立金額の増減が0となるように調整されます。