Q. 妻が脳いっ血で倒れ、重症のため長期入院治療が必要となりました。そのため、長男の嫁が入院期間中付き添うことになりましたが、長男の嫁はパートタイマーとして勤めていますので、それに見合う金額を付添い料として支払うこととしています。この付添い料は、医療費控除の対象になるでしょうか。
A. 医療費控除の対象となるのは、保健師、看護師、または准看護師が提供する療養上の世話の費用です。しかし、病院で十分な看護を受けられない場合に、家政婦など専門でない人に特に依頼して療養上の世話を受ける場合も、医療費控除の対象となりえます。ただし、この特例は家政婦など業として人的サービスを提供する人に限られ、身内や親族など、元々労働の対価を前提としていない人に支払う付添い料は、医療費控除の対象外となります。そのため、あなたの場合では、長男の嫁に支払う付添い料は医療費控除の対象にはならないでしょう。