Q.私の父は、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所しています。この施設に支払った利用料金は、医療費控除の対象になりますか?なお、要介護度3の認定を受けています。
A.要介護度1~5の認定を受けた方が指定介護老人福祉施設に入所している場合、介護サービスにかかった費用、居住費及び食費の半分が医療費控除の対象になります。これは、介護サービスの提供にあたり、医療との連携の下で看護や療養上の世話などが含まれ、これらに該当するサービスに対する費用が医療費控除の対象とみなされるためです。ただし、費用の内訳が個々には困難であるため、特定の条件下で介護費、居住費、及び食費の50%が医療費控除対象とされます。あなたの父様の場合、要介護度3で指定介護老人福祉施設に入所しているため、該当する費用の半分が医療費控除として適用されます。医療費控除を申請するには、「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」が必要になります。