複数の特別控除の適用を受ける場合の損金算入額の制限

Q.複数の所得の特別控除を受ける場合、損金算入額に制限があるとのことですが、その内容を説明してください。

A.特定の特別控除に関しては、その年の特別控除の合計が5,000万円を超えた場合、超えた分は損金として計上できないというルールがあります。このルールは以下のような特別控除に適用されます:

1. 収用換地などで得た所得に対する特別控除は、上限が5,000万円です。

2. 特定の土地区画整理事業などで土地を譲渡した所得に対する特別控除は、上限が2,000万円です。

3. 特定の住宅地造成事業などで土地を譲渡した所得に対する特別控除は、上限が1,500万円です。

4. 農地の合理的な保有のため土地を譲渡した所得に対する特別控除は、上限が800万円です。

5. 特定の長期所有土地に対する特別控除は、1,000万円です。

グループ全体での特別控除の限度額は、完全支配関係にある企業間で合算され、その合計が5,000万円を超えた場合、超えた分は損金として認められません。

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