Q.令和5年5月に夫が亡くなり、夫が居住用および貸家として利用していた一棟の建物と敷地を相続しました。相続する敷地300平米のうち、居住用部分から150平米、貸家部分から150平米を小規模宅地として選択しようと考えています。この敷地の課税価格の計算はどのようになるでしょうか。なお、宅地1平米当たりの相続税評価額は100,000円、借地権割合は70%、借家権割合は30%です。
A.このケースでは、相続税の課税価格の計算方法を以下のように整理します。まず、適用前の価格を計算します。居住用部分の相続税評価額は、100,000円(1平米当たりの価格)に300平米(面積)を乗じてさらに0.5(居住用割合)を乗じることにより、15,000,000円となります。次に、貸家部分の相続税評価額も同様に計算し、15,000,000円になりますが、こちらは借地権割合を考慮して70%を1から引き、残りの30%(借家権割合)を乗じて最終的に11,850,000円になります。次に、措法69条の4に基づく減額を計算します。「特定居住用宅地等」として居住用部分から減額される金額は、15,000,000円に減額割合0.8を乗じて12,000,000円となります。貸家部分から「貸付用宅地等」として減額される金額は、貸家部分の11,850,000円からは別の計算方法が必要ですが、要点としては相続税の課税価格を減らすことができます。最後に、この減額を適用した結果、相続税の課税価格は総額で10,544,500円となります。