被合併法人等から合併法人等への引継ぎが制限される未処理欠損金額等

Q.適格合併等が行われた場合でも、被合併法人等から合併法人等への引継ぎが制限される未処理欠損金額等があるとのことですが、これについて説明してください。

A.適格合併の際、基本的には被合併法人から合併法人へ未処理の欠損金を引き継ぐことが許されています。しかし、税逃れを防ぐために特定の条件下ではこの引継ぎに制限を設けています。具体的には、以下の二つの大きな規制があります。

1. 被合併法人等の未処理欠損金の引き継ぎに関する制限: 適格合併が特定の共同事業を行うため、または被合併法人等と他の内国法人間に一定期間以上連続した支配関係がなかった場合に、過去10年間に生じた特定の未処理欠損金額の引き継ぎができなくなります。

2. 合併法人等の繰越欠損金額に対する制限: 内国法人が適格分割や適格合併等を行った場合においても、これが共同事業を行う目的でない場合、前述と同じく過去10年間に生じた特定の欠損金が使用できなくなります。

これらの制限は、欠損金を理由にした不当な税の回避を防ぐために設けられています。

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