苗木、種子の販売

Q.果物の苗木及びその種子の販売は、軽減税率の適用対象になりますか?

A.果物の苗木やその種子は栽培目的で販売されるため「食品」とはみなされず、その販売に軽減税率は適用されません。ただし、人が食べる目的で販売されるかぼちゃの種などの種子は「食品」に該当し、軽減税率が適用されます。

参考:平28改法附34①、軽減通達 2

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