Q.自動車のディーラーとして、割賦販売で車両本体価格に自動車重量税等を含めた場合、売上げとして計上しても良いかどうか。
A.自動車重量税等の額を、車両の売上げと明確に区分して経理し、購入者にその内容を明示している場合、自動車重量税等の額は課税対象に含まれないとして取り扱うことができます。
Q.自動車のディーラーとして、割賦販売で車両本体価格に自動車重量税等を含めた場合、売上げとして計上しても良いかどうか。
A.自動車重量税等の額を、車両の売上げと明確に区分して経理し、購入者にその内容を明示している場合、自動車重量税等の額は課税対象に含まれないとして取り扱うことができます。