Q.臨時販売場を設置することができると聞きましたが、その概要を教えてください。
A.「臨時販売場制度」とは、7ヶ月以内の期間で設置する販売場(臨時販売場)を管理する事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る)が、事前に納税地の所轄税務署長から承認を受け、臨時販売場の設置日の前日までに所轄税務署長に臨時販売場設置届出書を提出することによって、当該臨時販売場での免税販売を行うことができる制度です。臨時販売場での免税販売手続きは、「一般型または手続委託型」と「自動販売機型」に分けて行います。
設置期間(7ヶ月以内)の計算方法は、月の途中から販売場を設置する場合、期間の計算において、その期間は最後の月の起算日に応じる日の前日に満了することとされています(応じる日がないときは、その月の末日に満了する)。
参考:法8⑨⑩、令18の 5、 規10の 8、 9、 基通8-2-5、 様式通達第20-(14)号様式、第20-(15)号 様式