胎児がある場合の相続分

Q.私の友人甲は、妊娠6か月の妻乙を残して死亡しました。親族関係は父A、母B、長男甲(死亡し、妻乙が妊娠6か月)、この場合の相続人及び相続分はどうなりますか。

A.この場合、甲の相続人は妻乙と乙のお腹の中の胎児となります。相続分は妻乙が1/2、胎児が1/2になります。胎児は法律によってすでに生まれた子どもと同じように扱われ、相続の権利を持っています。しかし、胎児が生まれてこなかった場合、妻乙の相続分は3/2、甲の父と母はそれぞれ6/1の相続権を持ちます。また、胎児が相続税の申告書を提出する期限までに生まれていない場合、相続人の数にはカウントされません。

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