Q.耕作権を消滅させた後、土地を譲渡した場合の譲渡所得金額及び譲渡所得の計算上控除される取得費はどのように計算するのですか?
A.耕作権を消滅させた後、土地を譲渡する際の譲渡所得金額とその計算で控除される取得費の計算は、旧耕作権部分と土地そのもの(底地部分)に関連した部分に分けて行います。ここでの所有期間は、耕作権を消滅させた時点を取得時期として扱います。
1. 旧耕作権部分において
– 収入金額は、耕作権消滅時の旧耕作権の価額を収入として計算します。ここでの「旧耕作権の価額」は、耕作権消滅にあたり支払った金額(適正額)とされます。
– 取得費は、耕作権の消滅に伴い支払った価額です。
2. 底地部分において
– 収入金額は、土地の譲渡価格から、耕作権部分の収入金額を引いたものです。
– 取得費は、譲渡した土地全体の取得費から、旧耕作権部分に関連する取得費を引いた金額です。
具体例で計算すると、
1. 耕作権部分では、収入金額として5,000万円で譲渡された価格の一部2,000万円が計上されます。取得費として支払われた1,600万円を差し引くことで、400万円の短期譲渡所得が得られます。
2. 底地部分では、全譲渡価格から耕作権部分の収入金額を差し引いた3,000万円が収入金額となります。これに対し、取得費として150万円(3,000万円の5%)を考慮することで、2,850万円の長期譲渡所得が計算されます。