Q. 公益社団法人で会館建設のために特別負担金を会員から徴収しましたが、会館の完成が翌課税期間になり、徴収した負担金を繰り越しました。この公益社団法人では収益事業として建物の賃貸を行っています。消費税法上、仕入控除税額の計算はどのようになるか、特別負担金が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難で、資産の譲渡等の対価に該当しないとされる場合です。
A. 特別負担金は資産の譲渡等の対価に該当しないとされるもので、これによる収入は特定収入として取り扱われます。仕入控除税額の計算では、課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除することになります。会館の建設費用が翌課税期間に支出される場合でも、徴収した特別負担金については当課税期間における仕入控除税額の計算において調整されることになります。翌課税期間に会館完成時に建設費用を支払う場合でも、既に仕入控除税額の調整が行われているため、改めての調整は必要ありません。
参考:法60④、令75①