Q.歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物等)に該当しない美術品等についての取扱いが改正されたと聞いていますが、その概要について教えてください。
A.平成27年1月1日以後に取得した御質問の美術品等については、原則として取得価額が1点100万円未満であるものは減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上であるものは非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととされました。
なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は減価償却資産として取り扱うことができます。
この「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。
1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況が使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
また、取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものとして取り扱われます。
参考:令13(減価償却資産の範囲)、基通7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)