繰延資産の償却期間

Q.繰延資産の償却期間はどのように決定されるのですか?

A.繰延資産の償却期間は、資産を賃借するために発生した費用の種類によって異なります。具体的には、以下の3種類に分けられます。

1. 建物の新築時にその所有者に支払った権利金で、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、実質的にその建物を存続期間中賃借できると認められる場合、償却期間はその建物の耐用年数の70%です。

2. 建物を賃借する際に支払った権利金で、(1)以外のもので、契約や慣習に基づき、その権利を転売できる場合、償却期間は賃借後の残存耐用年数の70%です。

3. (1)および(2)に該当しないその他の権利金の場合、償却期間は5年です。ただし、契約の賃借期間が5年未満であり、契約更新時に再度権利金の支払が必要な場合は、賃借期間の年数になります。

注意点として、償却期間の1年未満の端数は切り捨てることになります。

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