Q.一昨年に新築住宅をローンで取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、本年11月に翌年以後に返済することとされている借入金を全額繰り上げて返済しました。この場合、住宅借入金等特別控除の適用は認められるでしょうか。
A.契約上、元々翌年以降に返済することになっていた借入金をその年に繰り上げて完済した場合でも、その年の12月31日時点でまだ借入金の残高がある場合は、住宅借入金等特別控除を受けることができます。ただし、繰り上げ返済によって返済期間が10年未満になってしまうと、その年においては住宅借入金等特別控除の対象外となります。これは、住宅借入金等特別控除を受けるための基本条件「返済期間が10年以上」を満たさなくなるからです。従って、あなたが全額繰り上げ返済した場合は、この条件を満たさなくなるため、その年の住宅借入金等特別控除の適用はありません。ただし、借り換えによる繰り上げ返済の場合は、場合によっては住宅借入金等特別控除が適用されることがあります。