Q.総額表示が義務付けられる価格表示は、どのようなものがありますか?
A.課税事業者が消費者に対して事前に行う価格表示は総額表示の対象となります。これには以下のような価格表示が含まれます。
1. 値札、商品陳列棚、店内表示による価格表示。
2. 商品、容器または包装による価格表示及びこれらに付随する物による価格表示。
3. チラシ、パンフレット、商品カタログ、説明書面その他これらに類似するものによる価格表示(ダイレクトメールやファクシミリ等を含む)。
4. ポスター、看板(プラカードや建物、電車または自動車等に掲載されたものを含む)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似するものによる価格表示。
5. 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写または電光による価格表示。
6. 情報処理用機器による価格表示(インターネット、電子メール等を含む)。
ただし、口頭による価格の表示(電話によるもの含む)は総額表示の対象外です。
参考:総額表示通達8