継続して資産を譲渡している場合の所得

Q.16年前に5000万円で買った10000坪の雑種地を売却しようとした際、面積が広すぎて一度に買手が見つからないため、知人の経営する不動産会社に相談した結果、数年間に分けて売ることになりました。この売却から得た収入は譲渡所得として申告しても問題ないでしょうか。

A.この土地の売却は6年程度の保有期間を経て、当初の契約から5年間にわたって継続して売却する計画に基づいているため、事業所得に似た行為と見なされます。そのため、これらの売却から得た所得は雑所得として申告する必要があります。普通、不動産を売却して得た収入は、不動産業者が商品として持っていた場合は事業所得、一般人が持っていた場合は譲渡所得になりますが、売却のやり方によっては所得の種類が異なる扱いになることがあります。不動産を一定期間に渡って継続して売却する場合、たな卸資産や営利目的で継続的に行われる資産の売却は、譲渡所得以外の所得として扱われることがあります。しかし、非常に長い期間所有していた不動産の売却であれば、譲渡所得と見なされる場合もあります。

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