Q.【問25-22】の法人税額の特別控除制度について、中小企業者等の特例の内容を説明してください。
A.【問25-22】で説明された給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度には中小企業者等に対する特例が存在します。この特例では、青色申告書を提出する中小企業者等が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に始める事業年度で、国内の従業員に対して給与等を支給する場合、特定の条件を満たすと法人税の特別控除が受けられます。この特例を受けるための重要な条件の一つとして、給与等の支給額が前年度と比較して5%以上増加している必要があります。
この特別控除の具体的な計算方法は以下のとおりです。特別控除額は次の2つの計算方法のうち、小さい方が適用されます。
1. 給与等支給増加額の15%(ただし、特定の条件を満たす場合、この率は上乗せされる可能性があります)
2. 適用年度の調整前法人税額の20%
また、雇用を地方活力向上地域等で行った場合、給与等支給増加額から一定の金額を減じて控除額を算出します。さらに特別控除額には上乗せ措置があり、実施した教育訓練費の増加や一定の要件を満たす場合、控除率が高まります。この上乗せ措置により、控除率は最大40%まで高まる可能性があります。