給与等の受領を辞退した場合の税務処理

Q.事業不振に伴い、役員賞与を辞退しようと考えています。辞退すると、その賞与相当額に対して税金がかかりますか?

A.給与等の支払いを辞退する際には、辞退の意志を支給期限前に明示した場合に限り、その給与等に対する課税はされません。また、法人が特定の財務状態にあるなど、特別な場合に役員が立場上やむを得ず未払いの役員賞与などを辞退した場合、その辞退した部分については収入として認められないため、源泉徴収や課税の対象となりません。特定の財務状態には以下のような状況が該当します:

1. 特別清算の開始命令を受けた場合

2. 破産手続き開始の決定を受けた場合

3. 再生手続き開始の決定を受けた場合

4. 更生手続きの開始決定を受けた場合

5. 事業不振で会社整理の状態になり、債権者集会等で債務の切捨てを行った場合

参考:

– 特別清算の開始命令を受けたこと

– 破産手続開始の決定を受けたこと

– 再生手続開始の決定を受けたこと

– 更生手続の開始決定を受けたこと

– 事業不振で会社整理の状態になり、債権者集会等で債務の切捨てを行ったこと

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