給与所得者に対する予定納税

Q.給与所得については毎月源泉徴収されている場合でも予定納税はしなければならないのでしょうか。

A.所得税の基本は、一年間に得た収入について、自分で収入額と税額を計算し、納税する申告納税制度になっています。一度に多い金額を納税するのは納税者にとって大変であり、国の歳入も安定しないため、前年の所得に基づいて、その年の予定される所得税額を分けて事前に納税する制度があります。具体的には、7月と11月に前年の所得に基づき計算した税額を前払いする形になります。ただし、予定納税額は前年の所得に基づいて計算されるため、実際の所得が大きく変わる可能性があり、その場合「予定納税額の減額申請」で調整が可能です。予定納税は、前年の所得から特定の収入を除外し、控除を差し引いた額に対する税額から、前年の源泉徴収額を差し引いて計算され、予定納税基準額及び復興特別所得税相当額が15万円以上の場合、納税が必要です。予定納税額は、6月15日までに税務署から通知されます。また、前年の所得に変動があり、予定納税基準額が15万円未満になった場合は予定納税の必要がありません。したがって、前年に確定申告書を提出しており、予定納税基準額及び復興特別所得税額相当額が15万円以上であれば予定納税が必要となります。

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