Q.祖母から結婚・子育て資金に充てるため金銭の贈与を受けましたが、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるためには何か手続が必要ですか。
A.「結婚・子育て資金の非課税」の特例を受けるには、贈与を受けた方が「結婚・子育て資金非課税申告書」を作成し、記載された金融機関を通じて手続きを行う必要があります。この申告書は以下のいずれかの日までに提出する必要があります:信託を行う日、預金や貯金を行う日、有価証券を購入する日。申告書が金融機関で受理されると、受理された日に納税地の税務署長へ提出したものとみなされます。注意点として、上記期限までに申告書を提出しない場合は、この特例の適用を受けることができません。また、結婚・子育て資金非課税申告書は、指定された金融機関経由で提出する必要があるので、期限までに税務署で直接手続きを行うことはできません。