Q.結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、贈与税が課税されない制度について教えてください。
A.この制度は、平成27年4月1日から令和7年3月31日まで有効で、18歳以上50歳未満の人(ただし令和4年3月31日以前は20歳以上)が、結婚・子育て資金として使用する目的で、①直系尊属と信託会社との間で締結した結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得、②直系尊属から書面による贈与を受け、その金銭を結婚・子育て資金管理契約に従って銀行などに預金または貯金、③直系尊属から書面による金銭等の贈与を受け、証券会社で有価証券を購入した場合など、特定の条件を満たせば、1,000万円までの贈与に対して贈与税が課税されない特例が適用されます。ただし、この非課税の特例を受けるためには一定の申告手続きが求められ、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合はこの制度の適用を受けることができません。また、「金銭等」とは金銭や一定の公社債投資信託の受益証券を指します。