Q. 長女は11月に結婚し他家へ嫁ぎましたが、6月に支払った長女の医療費が15万円あります。扶養控除の対象となる扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況で判定することとされており、長女の扶養控除は受けられないのですが、長女の医療費も医療費控除の対象とはならないのでしょうか。
A. 医療費控除は、その年にあなたやあなたと生活を共にする家族が支払った医療費が対象となります。また、この「家族」とは、医療費を支払った時点または医療費を支出すべき理由が生じた時点で、一緒に生活をしており、親族であった人々のことを指します(医療費を支出すべき理由には、医師の診療を受けることや薬を買って使うことが含まれます)。したがって、医療費を支出した背景が病気やケガ等であり、その支出が一般的に適切な範囲である場合、6月に支払ったあなたの長女の医療費は、あなたの医療費控除の対象になる可能性があります。