経営に従事している

Q.みなし役員の規定の中にある「経営に従事している」とは、どのようなことですか。

A.「経営に従事する」とは、法人の役員として通常想定されるような業務を行うことを指します。具体的には、法人の取締役(理事)として、取締役会のメンバーであること、取締役会に参加し、会社の運営に関する意思決定に影響を与えることです。経営に関わる具体的な仕事には、会社の経営方針の決定、組織構成の策定、販売・調達・生産計画、人事政策、予算や決算の方針立案、資金調達や設備投資計画の決定などが含まれます。ただし、上司から指示された仕事を単にこなしているだけでは、「経営に従事している」とは見なされません。税法上みなし役員とは、法人の経営方針に対してある程度の発言権を持つ者を指し、この判断はその人の年齢、社内での経歴、職務関係に応じて総合的に行われます。また、会社法には取締役会が独自に決定すべき事項を規定し、これを参考に「経営に従事する職務」の判断が行われることもあります。一方で、法人税法に定義された「使用人兼務役員」とは、「経営に従事する」の反対であり、経営ではなく、通常の従業員としての業務に従事する人を指します。最後に、監査役(監事)の職務は「経営に従事する業務」には含まれず、監査役の業務を行っている者がみなし役員となることはありません。

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